企業会計原則第一一般原則の4. 明瞭性の原則として以下のように規定されております。
「四 企業会計は、財務諸表によって、利害関係者に対し必要な会計事実を明瞭に表示し、企業の状況に関する判断を誤らせないようにしなければならない。」
これは、わかりやすい財務諸表を作成してください、ということです。まあ、言われてみれば至極当たり前といえば、当たり前なことです。
実際のところは、財務諸表の表示は財務諸表等規則や会社法施行規則等の法令や、他の会計基準により定められているので、実務上、この原則に立ち返ることはないのですが(後述する継続性の原則は実務上大きな問題として立ちはだかることがある)、原則としてこのようなことが定められております。
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