この文章は令和3年2月7日に書いています。コロナの新規感染者数も減りつつあり、若干、宣言解除も見えてきました。まあ、実際に本当に宣言解除するのかはどうかはまだわかりませんが、状況を注視していきたいと思います。今回は、コロナの影響で出てきた、確定申告の申告期限の延長についてです。
所得税、贈与税、消費税(個人の方に対するもの)の申告期限が本来の3月15日(及び3月31日)から4月15日に期限が延長されました。理由としては、申告期間の大半が緊急事態宣言の宣言時期にかかる、ということと、やっぱり、確定申告会場(主として税務署)は密になり、感染リスクが高まるからだ、と説明されています。
確かに、ぼくも税理士として確定申告の無料相談に参加しますが、この時期、すごい人数の人々が税務署に押しかけ、かなり人口密度は高くなっています。 なので、そりゃあそうだよなー、という感じです。
昨年も申告期限が延長されましたので、引き続き、今年も申告期限が延長された、という状況です。
それについて反応は、まあ、これからですが、去年の状況を見ると2つの傾向に分かれます。一つは、申告期限が伸びたんで、焦ってする必要はないやと気軽に考える人。もう一つは、どうせやらないといけないことですし、早めにやってしまった方がいいだろう、と考える人。個人的には後者の方がいいのでは、と思いつつも、前者を採用する人も一定程度出てくるでしょう。
もう一つは、それに対する会計事務所の対応。会計事務所としては、基本的には3月15日までに片付けてしまおう、というところが多いような気はします。結局、3月下旬〜4月上旬にかけてであっても、その時期にしなくてはいけない業務はあるし、業務のリズムとしても、例年通りここで一気に片付けてしまった方がいいのです。
とはいえ、例年と比べ、絶対に3月15日までに申告をおえないといけない、ということはないので、場合によって柔軟にスケジュールをずらすこともできるので、その点は若干気楽です。
ということで、令和2年度分の確定申告、申告期限が変更したのでそれが実務等にどう影響を与えるか?昨年の例である程度は予測できるのですが、今年もその辺も注目していきたい、と考えております。