企業会計原則第一一般原則の 5.継続性の原則として以下のように規定されております。
「五 企業会計は、その処理の原則及び手続を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更してはならない。」
とあります。つまり、ちゃんとした理由がないと、会計処理は変えちゃだめですよ~、、ということです。これは、採用する会計処理が異なれば、はじき出される数字も変わってきます。例えば減価償却であれば、定額法か定率法かで減価償却費が変わってくるわけです。悪い人は、それを利用して利益を操作しようとするので、そうはさせませんよ、というのがこの原則の趣旨となります。
ですが、この原則、おうおうにして、クライアントと会計士に対立をもたらすことがあります。クライアントにも事情があり、会計処理の方法を変えたいと思うことがあります。会計士側がその事情を受け入れられることができれば、問題はないのですが、なかなかそうはいきません。そうなると、対立がおきていしまい、これを解決するのはなかなか大変だ、、ということになります。
これからわかるのは、なかなか、会計処理を変えるのは難しいので、決めるさいは慎重に行いましょう、ということではないでしょうか?
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