さて、消費税、事業者によっては消費税の納税をしない、という人もいるでしょう。そういう人たちは消費税分の代金を受け取る必要がないのか、、というと、必ずしもそうでないので、今回はそんなことを。
最近、消費税の税率アップに伴い、初診料を60円、再診料を10円引き上げます、という話がニュースになっています。ここで、医療というのは、一般的に消費税がかからず、お医者さんは消費税を納める必要はないんですよねー。
ここで、出てくる疑問としては、「お医者さんは消費税を納めなくてもいいはずなのに、なんで消費税の税率が上がったからといって、初診料や再診料をあげるのだろう。」ということですよね。ここに、消費税のわかりにくさがあります。
消費税を納めない事業者、ということは、結局、最終消費者と一緒でその人が消費税を負担するということ。つまり、課税事業者であれば、自分が支払った消費税は受け取った消費税を相殺して、その残りを消費税として納税します。ところが、お医者さんを始め、消費税を納めていない事業者は、この支払った消費税を相殺することができません。
例えば、税抜きで100円のものを仕入れ、税抜きで200円で売った場合を考えてみましょう。そうすると、税込みの仕入れ額は108円となります。
課税事業者であれば消費税込みで216円売ります。消費税の差額の8円は消費税として納付して、残りの200円-100円が利益となります。
じゃあ、非課税事業者の場合はどうかというと、じゃあ、消費税分を上乗せせず、200円で売ってみましょう。とすると、200円-108円=92円、消費税の課税事業者ないので、消費税の納税額は0円です。そうすると、あらあら、消費税の課税事業者と比べ8円だけ、仕入れた物品にかかる消費税の分だけ利益が下がってしまいました。なので、この場合、少なくとも8円は余分にもらわないと損をしてしまいます。
というわけで、消費税の非課税事業者であっても、消費税を意識した値付けをしないと損をしてしまいます。実は、「非課税」といっても、あまり得をしているわけでもないんだなー、なんてつい考えてしまいます。