会計学とその近接領域、ということで、会社法をとりあげます。会計は会社を対象とする領域であるため、会社を律する法律である会社法についても概要を知っておく必要があるでしょう。
会社法の位置づけ
会社法、もともとは商法の一部を構成しておりました。それが、商法の改正により、会社法は商法から分離し、現在は独立した法律として規定されております。会社法は民法の特別法とされており、会社法の規定と民法の規定が異なる場合は、会社法が優先することになります。会社法では、会社の定義、仕組み、成立、消滅まで会社に関連する一連の事項を取り扱っております。
会社の定義
会社とは、学説としては営利を目的とする社団法人、とされています。
まず、営利、としては利益を追求することが目的、とされています。つまり、NPOのように利益を目的としない法人は会社ではない、ということです。
また、社団というのは、人の集まり、多くの人が集まって一つの団体を構成することをいいます。つまり、会社には構成員(株主等)が何人かいる、ということを前提としております。
最後に法人、というのは、本来は人ではないものについて、法律によってあたかも人と同じような権利義務を認めているもの、をいいます。法人という概念があるため、会社の名前で契約を締結する、納税する、人を雇用する、ということができます。
このように、ポイントは、「営利」、「社団」、「法人」という3つの概念です。
会社の分類
会社法第2条によると会社は株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社に分類されます。典型的な概念としては、合名会社と株式会社があります。合資会社、合同会社はその中間にあるような組織体です。
合名会社、無限責任社員(ここでは従業員ではなく会社のオーナー)のみにより構成される会社です。社員というのは従業員ではなく、会社のオーナーをさします。つまり、合名会社では社員は会社から生じた債務について無限定に責任を負います。
株式会社とは有限責任社員のみで構成される会社です。つまり、株式会社では株主(株式会社の社員のこと)は自分の出資額についてのみ責任を負います。また、株式会社では株主の権利の権利は株式というものにあらわされます。この有限責任制と株式ということが株式会社の特徴です。
まとめ
ここでは、会社法の位置づけ、定義、分類についてみてみました。次回は合名会社についてとりあげます。