国際税務~租税条約と各国税法との関係

久しぶりに会計税務関連の話に戻ります。国際税務、、、というと難しく聞こえますが、基本構造は比較的シンプルです。

基礎は各国の税法

国際税務は、課税対象取引が2つ以上の国にまたがる場合に議論となります。まずは着目すべきは各国の税制。そのため、一つの課税対象取引について、それぞれの国の税制を調べます。

例えば、A国の会社がB国に出張してちょっとした事業を行った場合、A国において当該取引が法人税の課税対象取引となり、B国においても同様に法人税の課税対象取引になることがあります。

各国の税制から生じる矛盾

時折、各国の税制に従うと、それぞれの国で課税されて、納税者に大きな負担がかかることがあります。そのような負担があると、納税者は国際的な取引をしないような圧力がかかります。

例えば、上記の例であれば、一つの取引に対して、A国、B国それぞれで課税されてしまいます。これでは、海外で事業をする気をなくしちゃいますよね。

矛盾の調整~国内法及び租税条約

その負担感を減らすためにどうしているか?

一つは、その国独自で負担が解消できるような制度を設けている場合があります。例えば、税額控除のようにB国で支払った税金を、A国に対して納める税金から差し引く、ということがあります。

他方、租税条約を締結し、各国の税制を適宜調整します。例えばA国とB国との間で、B国にて継続的に営業を行うことができる場所(これを「恒久的施設」といいます)がない場合、B国における事業から得た利益はB国にては課税されない、という取り決めがなされている場合があります。この場合、上記の取引はA国でのみ課税されます。

まとめ

このように国際税務では各国の税制による不合理(おもに2重課税)を租税条約により調整します。ここが国際税務の最初の一歩です。ちなみに今回は以下を参考にしております。

———————————————————————–

【編集後記】

昨日は早めに帰ってきたので、ゆっくり料理をしました。献立はラタトゥイユとサバの水煮缶味噌汁です。

 

 

 

会計/税務/監査